賛助会員規約|MFC・MIRAIO FCの賛助会員規約同意ページ
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第1条(目的)
本規約は、特定非営利活動法人 ONE PIECE(以下「当法人」という。)おける賛助会員制度の運営に必要な事項を定め、もって当法人における事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条(資格)
本規約において定める当法人の賛助会員とは、当法人の趣旨及び活動に賛同し、当法人の事業活 動の円滑な実施に協力する者として、所定の手続きにて申し込みを行い、当法人における入会の 承諾を受けた個人又は法人をいう。
第3条(賛助会員に対する事業)
当法人は第1条の目的を達するため、賛助会員に対して次の事業を行う。
(1)スポーツ通じての健全育成活動。
(2)当法人又は会員との情報交換のためのイベント、懇親会の開催。
(3)当法人が作成又は発行する資料の提供。
(4)そのほか第1条の目的を達成するために必要な事業。
第4条(入会)
1、賛助会員になろうとする者(以下「申請者」という。)は、所定の用紙により入会申込を行い、 当法人における入会の承諾を得て入会するものとする。
なお、申請者の申込にあたり、当法人の 定款及び本規約について同意したものとする。
2、前項の入会の承諾は、当法人の理事会における過半数の決議において行うものとします。
第5条(会費)
1、賛助会員は、賛助会費を納入するものとする。
2、賛助会費は、月会費1口300円を1口以上とする。
3、賛助会員が退会した場合は、既納の賛助会費は返還しない。
第6条(期間)
1、賛助会員たる期間は入会日より、1年後の暦月最終日までの1年間とする。
2、賛助会員が会員の申し出により退会する場合は、既納の賛助会費は返還しない。
3、賛助会員たる地位は、賛助会員よりの退会の届け出がない限り自動更新するものとします。
第7条(退会)
1、賛助会員は、当法人に対して所定の用紙により退会手続きをとることで退会することが出来る。
2、賛助会員を退会する場合には、退会希望月の1ヶ月前(30 日前)に当法人に必ず所定の用紙を提出する事とします。
第8条(除名)
当法人は、次の各号に該当する賛助会員を理事会における過半数の決議により除名することができる。
(1) 当法人の事業を妨げた又は妨げようとした賛助会員。
(2) 会費の納入を怠った賛助会員。
(3) 故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員。
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員。
第9条(その他)
賛助会員について、本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会の過半数の決議により定めるところによる。
第10条(附則)
1、本賛助会員規約及び入会申込書に係る個人情報は、個人情報保護法などの法令及びガイドラインに準じて適切な管理を行い、かつ当法人の運営についてのみ利用するものとし、それ以外において利用しない。
2、この規程は、平成24年11月1日より施行する。
改定附則
この規程は、令和2年4月1日より施行する。
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特定非営利活動法人 ONE PIEICE
〒164-0012
東京都中野区本町4-22-14 グルックレーベンHARA 102号室